絆・事業案内 2021
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損害保険 ▼教弘まなびやスーパープラン・教職員収入ロングウエイサポート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・教弘まなびやスーパープラン教職員収入ロングウェイサポート団体長期障害所得補償保険「病気・ケガで働けなくなったら・・・」 そんな時の収入の減少を長期カバー教職員賠償責任保険団体総合生活保険+Advice倍額補償携行品損害等の補償賠償事故を補償お見舞い費用の補償ご本人のケガを入院・通院1日目から補償天災(地震もしくは噴火またはこれらによる津波)によるケガについても補償いたします。生徒・児童がケガにより死亡または15日以上継続して入院した場合の入院お見舞い金弔慰金などを補償いたします。ご本人およびご家族の、日常生活中の賠償事故を補償いたします。学校行事等のケガは※特定学校行事・宿泊旅行中・通勤途中など【訴訟に関するワンポイントアドバイス】療養時の不安を解消※このチラシは千葉教弘で取り扱う、団体扱自動車保険・火災保険・団体総合生活保険・教職員賠償責任保険・団体長期障害所得補償保険の概要についてご紹介したものです。詳細は専用パンフレットをご参照ください。ご加入にあたっては必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。また、詳しくは「パンフレット」「ご契約のしおり(約款)」等をご用意しておりますので、必要に応じて代理店にご請求ください。対象となる方の範囲や団体扱特約失効時の取扱い、その他ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合せください。 2021年3月作成 20-TC10557訴えられた場合ケガをしたりさせた場合最近は保護者の権利意識の高まりにともなって、些細なことでも「法的責任を追及する」と言われてしまうことが増えているようです。公立学校においては、学校管理下で発生する事故は国家賠償法第一条により、先生は責任を問われないという意見もあります。しかし、国家賠償法が適用されて地方自治体が賠償金を支払っても、教師個人に過失がある場合は、地方自治体から個人が求償を受ける可能性は残ります。また、現実の教育現場では、部活動にみられるように学校管理下と管理外が微妙な部分が存在していたり、実際には過失も責任もないのに保護者や校内から法的責任を追及されたために応訴費用が必要となってくることもあります。こうした不測の事態が発生した際に、保険会社にその事案の報告を行うことにより賠償問題のプロである保険会社から、直ちに適切なアドバイスを受けながら対応できること、そして万一の場合には教職員個人が負担する応訴の費用や賠償金も補償される「まなびやスーパープラン」はきっと皆さまの大きな安心につながると確信しています。争訟費用・損害賠償金の補償遡及補償延長補償教職員をやめた後になされた請求についても5年間補償いたします。初期対応費用の補償教職員個人の争訟費用(弁護士費用等)および損害賠償金を補償いたします。初年度の加入日より前に行った行為に起因する請求も補償いたします。(教職員賠償責任保険)※ただし、保険期間の初日より前になされていた請求および保険期間の初日において 請求されるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合はお支払い対象外となります。身体障害を被った被害者の方へのお見舞い金等。損害賠償請求教職員業務の遂行に起因した場合事故やトラブル教育業務遂行中や日常生活時の教育振興事業福祉事業・会員特典その他の事業共済事業損害保険33引受保険会社 / 東京海上日動火災保険株式会社 担当 : 千葉支店営業課Tel.043-301-7740

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